こんばんは。(^^♪
FPと言えば、公的年金や社会保険料についても出題されるのですが、本年4月から変更になるものがあります。
受験だけが目的の方は、5月の試験には影響ありませんが、9月の試験では恐らく出題されると思うので、5月に3級、9月に2級を受験予定の方、そして、もちろん、実務で経理を担当される方や、これから年金を受給しようとされる方は、把握しておかれると良いのでは?と思います。
- 在職老齢厚生年金の支給停止基準
私のように、働きながら年金を受給しようとする方の受給要件の上限の変更です。
現在は、60~64歳の方が年金を受給される場合、お給料と年金の合計が28万円を超えると年金の一部が支給停止されるのですが、4/1以降は、この額が47万円に引き上げられます。
現在は、65歳以上が47万円ですので、一律47万になります。
私は、合計してもそんなにないので関係ないのですが…。(;^_^A
ちなみに、60~64歳でも繰り上げて受給することができますが、1ヶ月繰り上げるごとに0.5%/月減額されます。
仮に、60歳から受給したとすると、0.5%/月×12ヶ月×5年=30%減額ということで、30%も少なくなってしまうのです。
65歳から100,000円受給できるはずだったとしたら、60歳から受給すると、70,000円になってしまいます。
逆に、65歳から年金をもらおうかなぁ?と思われている方は、受給を1ヶ月ずらすごとに0.7%/月の割合で受給額が増えて行きますので、まだまだ、元気で長生きできるという予定?(笑)の方は、受給年齢を先延ばしにする繰り下げ受給がおススメかな?と思います。
こちらも、本年から75歳まで繰り下げ受給をすることができるようになり、なんと、75歳まで繰り下げたら、0.7%/月×12ヶ月×10年=84%増額ということで、65歳から100,000円受給できる予定の方だったら、75歳まで待てば184,000円も受給できることになるのです。
何れも、この70,000円と184,000円の差が一生続きますので、ご自身の健康度合いと照らし合わせて、賢くご選択ください。
余談ですが、年金手帳も無くなりますよ~!
年齢で色が違うのですが、私世代の方ならオレンジの表紙の手帳のことです。
また、シニアの生徒さん向けに、「ねんきんネット」をスマホで確認する内容などもテキストに盛り込んでいきたいと考えています。
- 健康保険料の料率(協会健保あいちの場合)
健康保険料の料率が3月分から上がります。(9.91%→9.93%)
会社と本人が折半ですから、少し会社の負担も大きくなるということですね。
- 介護保険料の料率(協会健保あいちの場合)
介護保険料の料率が3月分から下がります。(1.80%→1.64%)
こちらも、会社と本人が折半ですから、少し会社の負担が小さくなります。
ちなみに、任意継続被保険者の方は、4月分の保険料から適用になります。
何れも、都道府県によって料率が違うというのは、なんとも…。(;^_^A
他県の料率は、こちらからご覧になれますよ。
本日の食事記録(夕食)
- 彩り皿うどん
- エビチリ
- つくおきお漬物3品
本日の自己啓発
(1)読書
リンク先 | 書 名 |
本日の読書量 |
|
チャートで 考えれば うまくいく (~P.35) |
2/23(水)の予定まで終了なので、お休み。 |
(2)FP3級(進度メモ)
教材名 | P | 内容 |
テキスト+問題集 |
~P.330 |
Quizletを聴き終えてから挑戦する。 |
速攻問題集 |
~P.197 |
Quizletを聴き終えてから挑戦する。 |
Quizlet |
386枚 |
ウォーキング中に聴いてみたら、翌日、また、最初からスタートしたりするので、50個ずつ程度に分かれていないと、厳しいかな?と感じ、分割しようとしたら、大失敗! 別フォルダにコピーしたから良いかと思って削除したら、51枚目~156枚目が全部消えてしまった。ガ~ン!_| ̄|○
作り直し中に感じたことは、1回目は訳が分からずにカードを作っていたが、今は、かなり理解できていることが分かったし、苦手なライフプランニングに、かなり自信が付いてきた。
106枚ものカードが消えてしまったけど、新たに39枚作り直せたし、これは、自分にとって、良いことだったんだなぁとプラス思考!(笑) 明日も、続きの作成を頑張る! ウォーキング中のながら学習は一石二鳥!! |
Kindle版 一問一答 |
~P.517 |
朝食時に10分間解いています。 この問題集は大丈夫ですが、他はまだまだ。 |
(3)MOS-Word
かなり先(3/5の予定)まで進んだので、当分お休みです。
(4)ビジネス会計3級
- 経常利益
- 営業外収益
- 営業外費用
余談ですが、簿記を学習されたことがある方が経理処理をされる場合、預金利息などは当然のように「受取利息(営業外収益)」で処理されるかと思います。
でも、ちょっと待って~!です。
預金利息は、「利子所得」と言って、源泉分離課税(利息受取時に、既に税金が20.125%差し引かれている)なので、再度、収益に計上して、所得税額を増やすことはないのです。
そのため、個人事業者の場合は「受取利息」ではなく「事業主借」で処理します。
会計ソフトの場合、仕訳辞書に登録しておくと、便利です。
普通預金(四菱)×××/事業主借 ×××(摘要欄は、預金利息とでも)
法人の場合は、税理士さんにお任せになる方が多いと思うので省略します。
同じように、「受取配当金」も、源泉分離課税(20.125%控除)が一般的ですが、所得金額(収入金額ではない)が3,299,000円までの方なら、確定申告(総合課税にする)をされたほうがお得ですよ。(#^.^#)
仮に、所得金額が1,950,000~3,299,000円なら10%ですので、多く控除されている分が戻って来ます。
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