ご質問者さんのご質問は、クーポン利子は、3月末決算で3月末利払日だったら、クーポン利子の処理はしなくて良いのか?ということでした。
もちろん、処理はしなくてはいけません。
でも、修正前の試算表に着目しないといけないんです。
満期保有目的の債券が額面500,000円です。
利子率は2%です。
となると、500,000×2%=10,000が1年分の利息です。
この10,000が、修正前の試算表に載っているんです。
ということは、既に
現金 10,000 / 有価証券利息 10,000
の処理はされていることになるので、後は、償却原価法の処理だけすれば良いということになります。
利払日と決算日が同じ場合、先に、利払日の処理をすることも当然ある訳で、その処理がしてない場合だけ、決算修正処理が必要になるのです。
他にも、こういう問題は良く出題されるので、修正前の試算表に着目するようにしてください。
今夜も、自分自身の他の勉強もあるし、仕事も残っているし、やらなきゃいけないことがいっぱいあるので、このブログを今日のブログとさせていただきます。
ちなみに、私は質問者さんだけのための先生でもないし、他にもやらなきゃいけないことは山のようにあって、毎日睡眠時間を削って書いているんだから、あまりにも無茶をおっしゃると、強制退出していただくことになりますので、よろしくお願いします。
無茶とは、今ブログに書いているというのに、それを読まずに矢継ぎ早に怒って来られることです。(;^_^A
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チー (木曜日, 10 9月 2020 00:20)
こういう問題とは、「有価証券利息」に限らず、決算修正前に既に処理がしてある内容が含まれるという意味です。
修正前の試算表の金額が、何を意味するのかを考えないといけないということです。