こんにちは。(*^^*)
よく降りますねぇ。
雨の休日も悪くはないですが、最近は、何とか2時頃には寝付けるようになったので(といっても、睡眠導入剤を処方されている量の1/8量服用で)、本当なら、家庭菜園を見回りに行きたいところです。(笑)
さて、昨日、少し触れておいた住民税の納付のお話です。
一昨日、住民税(市民税・県民税)の納付書が届きました。
簿記を学習の方はご存知だと思いますが、通常は、住民税も「(住民税)預り金」としてお給料から控除しますよね?
経理担当者の方はご存知かと思いますが、これを「特別徴収」といいます。
徴収事務を軽減するために、原則として勤務先でお給料から天引きされて、勤務先が本人に代わって納付するのが一般的です。
それに対して、自分自身で納付する方法を「普通徴収」といいます。
このように、納付書が届くっていうことは、普通徴収に該当するということです。
「なんでだろう?」「なんでだろう?」と思ってググってみたら、どうも、私の場合は、年金に対して課税される住民税が初年度だったようで、その場合は、お給料分はお給料からの特別徴収、年金の半分は年金からの特別徴収、残りの年金の半分が普通徴収となるようです。
総務省のサイトを見ても、理由はよく分かりませんでした。(;^_^A
とまあ、疑問はそこそこに、「払わなきゃいけないなら、払いましょう」ってことで、9枚ほど入っていた用紙から画像の「クレジットカード・ペイジー専用納付表」というものを取り出して納付してみました。
以下に稲沢市の手順を書いてみますが、ほぼ、どこでも同じだと思いますので、試してみようと思われる方はどうぞ♪
画像入りじゃないので、すみません。(;^_^A
1.用紙のQRコードを「QRコードリーダー」アプリで読み取ります。
2.「ウェブサイトを閲覧」をタップします。
3.開き方の確認画面が表示されたら、何れかをタップします。(例:1回のみ)
※表示されなければ、次手順に移ります。
4.稲沢市の「市税等の納付」のページが開きます。
5.画面を中ほど(クレジットカードの画像の下)までスクロールして
「稲沢市納付サイトはこちら!」をタップします。
6.画面をスクロールしながら注意事項を確認します。
7.「上記注意事項を全て確認しました。」にチェックを入れます。
8.「同意して次へ進む」をタップします。
9.納付する税の種類をタップします。(例:市県民税)
10.年度を選択し、前述の専用納付表の「通知書番号」と「確認番号」を入力します。
※2期目もまとめて支払いたい場合は、「納付情報を追加する」をタップして、2期目の「通知書番号」と「確認番号」を入力します。
※「確認番号」は8桁の指示がありますが、納付書は6桁になっているので、そのまま6桁を入力すれば大丈夫です。頭に「00」とか付ける必要はありません。
11.「納付情報照会」をタップします。
12.表示された内容を確認し、「決済情報入力」をタップします。
13.「決済方法」を選択します。(例:ペイジー)
14.「支払者氏名」をカタカナで入力します。
15.「納付内容確認」をタップします。
16.表示内容を確認し、「確定する」をタップします。
17.「ペイジー決済を開始する」をタップします。
18.利用する金融機関をタップします。
19.後は、金融機関ごとに入力する内容が異なるので、表示項目を入力します。
クレジットカードの場合は、13以降、次のようになります。
13.「決済方法」を選択します。(例:クレジットカード)
14.「カード番号」や「有効期限」、「セキュリティコード」を入力します。
※セキュリティコードはカード裏面の3桁(または4桁)の数字です。
15.内容を確認し、「納付手続き実行」をタップします。
これで、第1期分と第2期分の納税が完了しました。
金額も少ないので、仮に第2期分を貯金しておいたとしても、利子は「0」だと思うので、忘れないうちに、2期分とも手続きをした方が気が楽です。
ちなみに、クレジットカードでもペイジーでも手数料が掛かります。
10,000円以下ならどちらでも50円ですが、10,000円超の場合はペイジーがお得です。(ペイジーは金額に関わらず一律50円)
クレジットカード払いだと、次のように、どんどん手数料が上がります。(;^_^A
10,000円超20,000円以下:160円
20,000円超30,000円以下:270円
・・・
50,000円超60,000円以下:600円
以降は、10,000円ごとに110円加算
お時間があって、金融機関まで納付に行くよ~という方は、もちろん無料です。
家人は、銀行の口座引き落としの申請に出かけていました。
私は、将来的にも、スマホだけで何でも事足りると助かるので、将来を見越して、スマホからの支払いを行ってみました。
来年からは、年金分も年金からの特別徴収になるようです。
ではでは、良い休日をお過ごしください。
午後から、月曜日以降用の原価計算の問題を作っておきますね。(^_-)-☆
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